港区みなと保健所より案内がございましたのでお知らせいたします。
当院でHPVワクチンを接種される方は、以下をよくご確認の上、ご予約をお願いいたします。
令和6年12月に開催された厚生科学審議会において、令和7年4月1日から1年間の経過措置を設ける方向性が示されております。
1.経過措置対象者
平成9年(1997年)4月2日~平成21年(2009年)4月1日の間に生まれた女性で、キャッチアップ接種期間の令和4年4月1日~令和7年3月31日の期間中に1回以上接種していて、未接種回数が残っている方。
2.経過措置期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで。
※令和4年4月1日~令和7年3月31日のキャッチアップ接種の経過措置に1回以上接種していることが条件です。非該当の方は令和7年4月1日以降は自費になります。
3.予診票について
港区で接種完了の記録が確認できない区民には、個別にハガキが送付されます。現在、区民に送付されている予診票の有効期限は「令和7年3月31日」です。令和6年度内に3回の接種を完了できず、経過措置に該当する区民が令和7年4月以降に残りの回数を接種する場合、予診票の再発行が必要となりますので、みなと保健所保険予防課に電話連絡するか、電子申請で有効期限が延長された予診票をお申込みください。
お問い合わせ先:みなと保健所保健予防課保健予防係 TEL:03-6400-0081